サービスバック有料化の場合の会計処理の仕方(追記・修正あり)

まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。

7月1日からレジ袋が有料化になりますよね。

クリーニング業界は義務化の対象から外れていますが、これを機会に取り組まれるクリーニング店さんも多いですね。

ま、私見では、7月1日からの有料化だと「クリーニング業界は義務化の対象から外れているのになぜ?」という物知りのお客様が出てくるのが嫌なので、あえて1ケ月ずらして、8月1日からの有料化にし、先にポイントサービスを強化して袋を持ってこない教育をしますけどね。

サービスバック有料化の場合の会計処理の仕方もよく質問を頂きます。レジを通すのって結構、面倒ですからね。

私は「店頭に貯金箱を置き、そこに1回10円を入れて頂くのはどうですか?」って提案しています。その貯金箱には、「サービスバックのお金は溜まったお金は、自然環境団体に寄付します」って書きます。

(追記)

ある方より、指摘を頂きいましたので、修正します。

レジ袋を販売されるのであれば、収益となり消費税の課税売上にもなります。
つまり、レジ袋の販売金をレジを通さず寄付金とするのであれば、
あきらかな脱税であり、その消費税分も脱税になります。

とのことです。

つまり、寄付する前に売上計上をしてから寄付をしないといけないとのこと。

寄付は経費化できる(一部制限はあります)から、大丈夫と思っていたのですが、消費税という落とし穴があったのですね。

詳しくは、「法人が寄付をすると税金はどうなる? 法人と寄附金の関係について」などをご覧ください。

当社のやっているエコポイントサービスというポイントサービスは「エコ活動」なので、そういう団体に寄付するとキレイですよね。そういう見せ方も大切ですよ。

本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

石井文泉堂 石井康裕


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