まいどです。クリーニング店専門の印刷会社の石井(社長)です。
10月の消費税増税に向け、皆様も9月の販促準備をされていると思いますが、そんな中、私の頭が混乱したことがありました。
政府が出している「消費税価格転嫁等総合相談センターの応答事例」の中にこんな文言がありました。
「増税前の購入がお得」という表現は景品表示法に違反する可能性があるって書いてあります。しかし、ジャパネットたかたさんは今、こんなキャンペーンをしておられます。
これって、大丈夫なの?何が違うの?と頭が混乱してしまいました。
それをEM明治屋の山本佳身さんに解説して頂きました。
「ジャパネットさんは、増税と別の理由でお得なのでOKなのです」とのこと。
わかりますか?
「増税直前SALE」とうたっていますが、「増税前の購入がお得」という表現はしていないので大丈夫らしいです。
違いはわかりにくいが、もの凄いテクニックですね。
なので、ここはパクります。
【増税直前セール】
この表現を使って、9月のチラシを今からバンバン作りますよ!!
ちなみに、福袋のこの表現も同じ考え方だとOKのはず??
今から増税前の企画として、あなたも福袋、やりますか?
チラシ作成は特急で間に合います。福袋も(赤)の在庫は大丈夫ですよ!!
9月のセールチラシは石井文泉堂におまかせ下さい。
ちなみに、福袋が間に合わない方は、こちらのポスターで増税前を煽るのも有りですよ。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕