まいどです。クリーニング店専門の印刷会社の石井(社長)です。
令和4年4月1日より、安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
このことは、私の頭に全く入っていなく、ニックリ新聞を読んで初めて知りました。
このイラスト抜粋を見て、「あれ、うちの会社、安全運転管理者なんて立てていないぞ」とビックリしたのですが、調べて見ると、対象の事業者は「乗車定員が11名以上の自動車を1台以上または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所」のようです。当社は私しか車に乗らず、1台しか会社の車も無いので、対象外だったので意識外でしたが、クリーニング店さんやクリーニング業界の機材商さんだと車を5台以上もっている会社も多く、対象業者も多そうです。
2022年4月1日に道路交通法が改正され、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所の運転者に対して、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務化されます。
対象の業者さんは、しっかり意識して、取り組んでくださいね。