まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。
ゼンドラ新聞を読んでいて、この記事を見てビックリ!!
どうやら、今年の10月から、常用101人以上の中小企業が、2024年の10月からは、常用51人以上の中小企業が、適用範囲になるようです。
従業員の要件によって、社会保険の被保険者に該当するか判断されます。従来の従業員要件に加え、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
とのことです(詳しくはこちらのサイトをご覧ください)が、この4つの条件なんて簡単にクリアーできてしまうパートさんばかりですね。
と思ったのですが、常用人数の考え方がコレなら、意外と大丈夫かな?
従業員数のカウントの方法
一般的に「従業員数」というと、その企業に雇用される正規従業員をはじめ、パート・アルバイトなどすべての労働者をカウントします。しかしながら、社会保険の適用要件を判断する従業員数をカウントする場合には、その会社の常時使用する労働者数ではなく「社会保険の被保険者数」で判断します。社会保険の適用対象にならない短時間労働者はカウントされません。
また、事業場ごとにカウントするのではなく、同一の法人番号である法人ごとの被保険者数で判断することになります。
なにはともあれ、また、コストアップの話ですねぇ、、、、
企業は生き残るために、どこで利益を出すか、考えないといけませんね。機械化でコストを下げるか、単価アップして利益率を上げるか、もしくはその両方か、、、、
経営力がますます問われますね!!
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕
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