まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。
※この情報は、税理士でもなんてもない石井が調べて「あれ?」と思ったことを中心に書いています。内容が間違っている場合、すぐに訂正しますので、お教えください。
10月からインボイス制度が始まりますね。
クリーニング業の場合、取次店の手数料もやばいです。
あなたがお取引している取次店さんは、課税業者ですか、免税業者ですか?
免税業者の場合、こういうことがおきます。
例えば、年間550万円の取次手数料を支払っているとしましょう。
でも、これって手数料なんですが、仕入れ扱いになります。
つまり実質は「手数料500万円+消費税50万円」を払っていたんです。
ということは、消費税50万円の部分が経費化出来ないので、企業側の支払い消費税の負担が増えます。
これ、家賃も一緒です。例えば22万円の家賃を払っているとしましょう。これ、20万円+2万円の消費税なんですよね。借り主が企業でしたら問題ないですが、個人事業主だったら、2万円部分は経費化出来ません。
また、管理会社を通しているので大丈夫と今は思っていても、管理会社が個人事業主と取引している場合、管理会社が消費税の負担を負わないといけないので、家賃の値上げになる可能性があります。
でも、26年10月までの3年間は、20%しか負担しなくてよいので、まだ少し息が付けますが、それでも消費税10%の20%=2%の負担増です。
さらに、今日は書きませんが、電子帳簿保存法がもっとやばいです。
インボイスと電子帳簿保存法のことは、税理士さんとしっかり相談して、対策してくださいね。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕