まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。
今日からGW明けの仕事始めです。しっかりやっていきますね。
さて、休み明け早々ですが、ビックリした記事を読んだので皆様にもシェアします。
ニックリ新聞に連載されている中村祐一さんの記事を見て、びっくりしました。
4月20日号に掲載されていた「業界の常識を改めて考える」というコラムの中で、「クリーニング店で下着を取り扱える」と書いてありました。
クリーニング業法第3条第3項第5号には、、、、
伝染病の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他洗濯物と区別しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯物が消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
このように書かれているので、下着などの指定洗濯物をクリーニング店で扱うには特別な許可がいると思っていました。ですが、
保健所から許可をもらっていないから指定洗濯物が洗えないのではなくて、自ら洗いませんと届け出ているために、洗っていないだけだった
の部分を見て、とても驚きました。
中村さんたちは、DSAT災害支援洗濯チームとして被災地域での洗濯支援をされてきました。被災地支援としてのクリーニングは、下着を預かることも必要だったようです。
そんな中、保健所に問い合わせた結果、「下着も、クリーニングで取り扱っても大丈夫だ」と知ったようです。
詳しくは日本クリーニング新聞の2024年4月20日号をお読みください。
(追記)
なお、ある県では、この記事のことをするのはNGとの見解があったと連絡を頂きました。
業界として大きく動くことは、まだ難しいかもしれません。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕