まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。
2019年9月のブログ「年商5千万円を超えるとこんなに違う!簡易課税と本則課税」のアクセスがめっちゃ多かったので、そのネタをもう一度、書きますね。
先日、あるクリーニング店オーナーさんと話していた時に、こんな話を言っておられました。
「だいぶ、売上が戻ってきて、今、年商が4200万円になった。まだ、もう少し大丈夫だが、5000万円を超えないようにコントロールしないとね。」、、、、と。
はい、こちらの表をご覧ください。
消費税って、預かった消費税と支払った消費税の差を払うのが通常です。
でも年商5千万円以下の場合、簡易課税になります。クリーニング業界の場合は、50%なので、500万円の半分、250万円を払うだけでOKなんです。
クリーニング業界は仕入れが少なく、人件費比率の高い業界です。なので、簡易課税が圧倒的に有利なんです。
もし、5千万円を超えたら、6千万円くらいまでいかないと、キャッシュ的に損になってしまいます。
そういうことを知っている方は、5千万円を超えない調整をされるんですよ。
今、簡易課税の方はその恩恵、再認識してくださいね
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕