まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。
9月より、業務改善助成金の特例コースが出来たこと、ご存知ですか?
令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。
と書かれています。
これ、過去の賃金改定でもOKとのことです。
「令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間」でしたら、2年で最低賃金が59円も上がるのですから、ほぼ全ての企業が対象になりそうです。
私としては、この一文に興味を持ったんです。
そうなんです。特例は、広告宣伝費もOKなんですよ。
でも、この注意書きを読んで、やる気を無くしてしまいました。
「イ 生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。」
これでは、私のやりたいことから考えると、全然、金額的に足りません。
でも、使える方は、販促費も入れて申請してくださいね。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕