まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。
ウォッシャブルズボンを家庭洗濯し、プレスだけクリーニング店にお願いできると嬉しい!
そんな顧客目線から、こんなポスターが出来上がりました。
ただ、このようなプレスのみ行うことは、クリーニング業法に照らし合わせてどうなんだろう?と調べてみました。
クリーニング業法(昭和25年5月法律第207号)
1.クリーニング業クリーニング業とは「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすること」とされている。したがって、衣類のみでなく、シーツやカーテン、絨毯、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ、暖簾、旗の洗たくは対象となる。また、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは含まれない。
また、クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれる。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング所の届出が必要になる。
まず、気になる点は「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすること」という文言ですね。
洗わないと行けないという風に捉えられます。一方、「クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれる。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング所の届出が必要になる。」を読むと、一部の行為だけを行っても良いようにも読み取れます。
どちらが正しいのでしょうか?
こういうことで不安になった時、私はいつも西山先生に相談します。
西山先生に教えて頂いた結果、「クリーニング店さん=クリーニング所登録している場所で、プレスのみを受けることは、業法上問題ない」と教えて頂きました。
クリーニング店さんがお客様に提供するサービスの幅を増やすことってアリですよね。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕