まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。
10月よりインボイス制度が開始されましたが、それに伴い、支払い時にかかる手数料の負担をお願いすることにしました。
なぜこのようにお願いするかというと2つの理由があります。その1つ目の理由は、このことは「法律で決まっている」からです。
民法484条、485条に「持参債務の原則」という形で明文化されていますように、振込手数料は債務者(買い手)が負担するという認識が再確認されてきております。
購入した商品のお金は、購入者が支払いにいかないといけない。でもその会社まで持っていけないから振込にする場合、振込手数料は購入者負担という理論のようです。
インボイス制度が始まり経理がかなり複雑になるため、振込手数料はお客様負担にして頂いて、少しでも経理業務を減らしたいと考えての結論です。
今後、これが一般的になるようです。
もうひとつの理由は、業務の効率化のためです。振込手数料を引かれると、経理業務が複雑になります。弊社は今、値上げしないでも経営を続けていけるように、業務効率化のための色々な努力をしています。
今回のこのお願いもその一環です。ご理解の程、よろしくお願いします。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕