まいど、石井です。
今日は、恥ずかしながら勘違いしていた社会保険料について、書かせて頂きます。
社会保険料って、「全国健康保険協会管掌健康保険料」と「厚生年金保険料」の2つの合計金額です。
◆全国健康保険協会管掌健康保険料:11.62%(うち介護保険料:1.58%)
◆厚生年金保険料:17.828%
※平成27年9月現在
のようにパーセントで示されていますが、実際は月給が21万円~37万円の場合、2万円単位で等級がかわります。
この等級制度がくせ者です。
40才以上で月給が21万円~37万円の場合、1階級上がると年間の社会保険料の個人負担が2881円(年額で約35000円)UPします。
例えば月額5000円、昇給した場合の年収UPは、等級UPがあると6万円UPではありません。
もし等級が上がると、会社負担は昇給分6万円+社会保険料の折半負担分3万5千円、合計9万5千円も増えるのに、スタッフさんの手取りは2万5千円しか増えません。※さらに所得税も増えますので、実質の手取りはもっと減ります。
過去にこの等級を50円だけ超したため、昇給額よりも引かれる方が多くなったスタッフがいて、「あちゃーーー!」と思ったことがあります。
それともう1点、すごい勘違いをしていました。
それは「130万円の壁」です。
ツマなど扶養者の給与所得が年間130万円を超えると、扶養家族から離れます。
私はこの時、社会保険対象者になるという勘違いをしていました。
ツマなど扶養者の給与所得が年間130万円を超えても、扶養から外れるだけで、社会保険対象者ではないのですね。
え、じゃあ、どうなるのかというと・・・・・・・、国民健康保険&国民年金加入者になる。
例えば、大阪で(地区によって金額は異なります)、40才の人が130万円の収入があった場合、
◆国民健康保険:218,041円(年間)
◆国民年金保険:187,080円(年間)
保険料が合計405,121円も増えてしまいます。
ということは、130万円の壁を越えるなら、最低でも180万円くらいの所得がないと損になります。
年収:180万円=月収15万円ですから、これってパートではなく、ほぼ社員の給料ですね。
今回、社会保険料について調べましたが、この「130万円の壁」があると、ツマさんの労働意欲は下がりますよね。
さらに最低賃金をどんどんと上げて、働ける時間を減らし、お上は何をしたいんでしょうかね?
と、ここまで書きましたが、この分野は専門外なので、身近な社労士さんに詳しくは相談ください。
学んだことをアウトプットして、自分の中に深くインプットしたくて書いたブログですから・・・・。
と、そんな訳で本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕