まいどです。五方良し経営の石井です。
今日は、お金を招き込める話、書かせて頂きますね!
さて、4月1日から消費税率が上がりますが、その前にした方がいいコトと
しなくていいコトがあります。
法人の場合で、そのしなくていいコトの代表的なコトが資材の買い込みです。
消費税とは・・・!
「預かった消費税から、支払った消費税の差額を納税する」ものです。
例えば年商1億円、仕入れ率40%の会社としましょう。
消費税率5%の今、預かった消費税は、500万円です。
一方、支払った消費税は仕入れ4000万円の5%で200万円です。
ということは、500万-200万=300万円の消費税を支払うことになります。
ここで、ちょっと変な仮定で書きますが、消費税5%の時に仕入れた商品を
消費税8%の時に売ったら、得なのか?
「しなくていいコトの代表的なコトが資材の買い込みです」に繋がる話ですが・・・。
消費税5%の時に、4000万円分の仕入れをすると、支払う消費税は200万円です。
この商品を増税後に販売し、1億円の売上を作ったとすると、預かる消費税は800万円になりますね。
消費税は、預かった消費税から、支払った消費税の差額を支払うので、
800万-200万=600万円を支払わないといけません。
あれ、得したと思った3%分300万円は結局、国に消費税として持っていかれます。
せっかく、消費税5%の時に買ったのに・・・・、とお思いの貴方。実は国にだまされていたんですね。
法人の場合、3月中に材料を多めに仕入れても、経理的には何の得もないコト、知っておいて下さいね。
ただーーーし、ただし、ただし。
この話には、もう少し奥があります。
年商が5000万円以下の会社および個人の方は、今回の消費税増税はすごく得しますよ!!
なぜなら、「簡易課税」が適用されるからです。
※詳しくは、下記、国税局のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
例えば年商2000万円のクリーニング店でシュミレーションすると、
預かった消費税は、5%の時は100万円です。
その内、第五種事業(サービス業等)の、みなし仕入れ率は50%なので、50万円の消費税を
支払えばOKです。
クリーニング業の仕入れ率はだいたい20%までなので、本当に支払っている消費税は、
2000万×0.2×0.05=20万円です。
本来なら、100万-20万=80万円の消費税を支払わないといけないのに、50万円しか
払わなくていい。消費税のお陰で30万円も儲かっている。このコトもあまり知られていません。
さらに今回、消費税が8%になるというコトは、
売上:2000万円×8%=160万円・・・預かった消費税
仕入れ:400万円×8%=32万円・・・・支払った消費税
本来、160万-32万=128万円を支払わないといけないのに、簡易課税だと80万円ですむ。
128-80万=48万円も得をする。
消費税が5%→8%になる=簡易課税のお店は、さらに18万円も、得をする!!
この事実を知っておいて下さいね!!
なお、簡易課税のお店は3月中に在庫をいっぱい買う方が得です。
販促物やタックなど消耗品も是非、当社のホームページからお買い求め下さい。
石井文泉堂のホームページはコチラへ!!
http://www.bunsendo.net/