まいどです。クリーニング店専門の印刷会社の石井(社長)です。
お盆休みが終わり、当社は今日から仕事です。さて、お盆明けの最初の情報はこんな所からでいかがですか(笑)
10月1日より消費税の税率が8%→10%に増えますが、その前に資材は買っておいた方が良いのか? ここの本当の話って、ご存知ですか?
実は簡易課税と本則課税で変わります。
例えば年商1000万円、仕入れ額が30%の300万円のモデルケースで、簡易課税と本則課税で8%と10%で比べますね。
本則課税の企業の場合、税率が8%でも10%でも右から左なので、何も変わりません。資材を先に買う必要もありません。
でも、年商が5千万円以下のクリーニング業者で簡易課税業者の場合、預かり消費税の50%を支払うだけで、支払い消費税は関係しませんので、支払い消費税は少ない方が良い=9月中に資材やチラシなどを購入しておいた方が良いです。
それに加え、簡易課税業者だと、消費税が10%になった方が差額利益が増えることも知っておいてくださいね。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕