まいどです。クリーニング店専門の印刷会社の石井(社長)です。
10月1日から消費税が10%に上がります。
消費税って、預かった消費税額から支払った消費税額を引いた差額を払うだけなので、業者負担は一見、なにもありません。
それどころか、簡易課税業者だと含み益が増えます。
一見、何も問題のないように思いますが、上の表からわかるように、
支払い消費税が56万円→70万円に増えています。
預かり金だから問題がないと思いがちですが、利益の出ていない会社の場合、ここが問題なんですよね。
消費税率が上がることで見かけの売上と入ってくるお金が増える。
本来、無いお金(預かり金)が増えているだけなのに、お金が回っていないとそこに手をつけてしまいがち・・・・。こんなことが今後、増える可能性があります。
では、もし消費税を滞納したらどうなるのか??
これは非常に恐ろしいことがおきます。
消費税は国のお金を代理徴収しているのですから、消費税を払わない=国のお金を泥棒すると同じ扱いになります。
一番ひどい話では、「国税が入り、資産を無理矢理売却させられた」そんな例を知っています。
もっと詳しく知りたい方は、こちらのサイト「法人が税金を滞納したらどうなる?滞納から差押えまでの流れ」をご覧ください。(写真はこちらのサイトのものを拝借しました)
こういうことは嫌なので、私は消費税の預かり金は別通帳に入れ、見えないお金として扱っています。
ちなみに、私がクリーニング店をやっていたときは3つの通帳にお金を入れていました。
1)売上を入れる通帳
2)消費税の預かり金を入れる通帳
3)年会費を入れる通帳
年会費って、お客様からお預かりした販促費なので、お客様に返す必要があります。なので、通帳を別にして管理する。こんなことも大切ですよ!!
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
石井文泉堂 石井康裕