振込手数料の負担が言われたら、、、、

まいどです。クリーニング専門の印刷会社の石井(社長)です。

10月からインボイス制度が始まりましたが、それに伴い、振込手数料の負担を購入者にお願いする企業さんが増えてきています。

民法484条、485条に「持参債務の原則」という形で明文化されていますように、振込手数料は債務者(買い手)が負担するという認識が再確認されてきております。

と弊社の案内では書かせて頂きましたが、「購入した商品のお金は、購入者が支払いにいかないといけない。でもその会社まで持っていけないから振込にする場合、振込手数料は購入者負担」という理論のようです。

20231010-インボイス制度に伴う手数料ご負担について

これに対し、あるお客様から、こんな質問がありました。

「実は、1社、振込手数料を払うのが嫌というお客様がおられます。その場合、どうしたら良いですか?」

こういう取引先さんがおられた場合、あなたならどうしますか?

振込手数料を引かれると、経理処理が複雑になります。今回、インボイスのこともあり、経理処理がさらに複雑になります。

そして、この10月から、多くの企業が「振込手数料負担のお願い」をしている中、その情報も知らずに「振込手数料を払うのが嫌」という発言をすることが、私は情報に取り残されているようで怖く感じます。「仕入先を大事にしない会社って生き残れるのかな?」が最初に脳裏によぎりました。

弊社の取引先さんでは、今の所、振込手数料の負担は嫌というお客様はおられませんが、もし、そういうお客様がおられたら、次の2つのどちらかで検討していると、その方にはお伝えしました。

案1)引いてきた振込手数料分を来月に残を付ける。

案2)振込手数料以上の金額を事務手数料として請求する。

案1)はなんか、いやらしいので、案2)の方が、良いかな?

これからの時代、モノは「買ってやっている」ではなく、「買わせて頂いている」という意識チェンジが必要になってきます。仕入れ業者を大切にしないと、商品も情報も入ってきません。なので弊社は、仕入れ業者さんをめっちゃ、大切にしていますよ。

本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

石井文泉堂 石井康裕


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